料金について
当院の分割払いシステム
埼玉県 狭山市 南入曽にある当院では、「分割払いシステム」をご用意させて頂いております。患者様にかかる治療期間に合わせて分割回数を設定させて頂きます。もちろんこれには手数料は発生しません。
料金表
相談料 | ||
検査診断料 | ||
スタンダード矯正 | ||
リンガル矯正 | ||
マウスピース矯正 | ||
矯正用インプラント |
※矯正装置の代金は分割払いが可能です。
※表示価格は全て「税込価格」です。
医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除とは、一年間に自分自身や家族の為に支払った医療費が10万円以上だった場合に確定申告をすると所得控除を受けることができます。この制度を利用すると、医療費の負担を軽減することができます。医療控除は、歯科での治療も対象となります。矯正治療やインプラント治療、審美治療などにかかる治療費は、医療費控除の対象にすることが可能なのです。
詳しくは国税庁「医療費控除の対象となる医療費」を参照ください。
医療費控除の対象となる要件
・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
・自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
・年間お支払いになった医療費が、10万円以上の医療費であること。
上限200万円までが課税所得額から控除されます。
※一般的には10万円以上が基準となりますが、年間所得が200万円未満の方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
対象医療費
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用、風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、介護費用などが対象になります。
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
歯科治療においては、保険診療はもちろん自費診療においても、金やポーセレンを使用した金属冠や義歯、インプラントなどの治療において支払った費用は対象になります。矯正に関しては、不正咬合の歯列矯正のように、身体の構造や機能を是正する目的で行われる場合は認められます。但し、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。また、一般的に歯ブラシなどの物品の購入費用は対象になりません。
詳しくは国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」を参照ください。
一般的に考えられるリスクと副作用について
医療ガイドラインについて
医療ガイドラインでは、ホームページ上においても、自由診療の料金だけでなく、リスクと副作用について明記することとなっております。歯科医師として一度も経験の無いようなものもありますが、あくまでリスクと副作用として「考えられるもの」について表記しております。
矯正治療
- 矯正中舌の動きの邪魔に感じることがあります。※多くは慣れてきます
- 装置により発音の邪魔に感じることがあります。
- 歯の表側に装着するワイヤー矯正は、矯正装置をつけていることが他人にすぐにわかります。
- 矯正装置が口内のどこかの部分に当たることで口内炎になることがあります。
- 歯の移動に伴う痛みを感じることがあります。※多くはすぐに慣れてきます
- 金属の矯正装置では、金属アレルギーのある方は金属アレルギーのリスクがあります。
- 歯を並べるためにに十分なスペースがない場合は、抜歯が必要となる場合があります。
- 矯正中、装置により歯の清掃がしっかり行われず、虫歯や歯周病になったり虫歯や歯周病が悪化するリスクが上昇します。
- 矯正終了後、後戻りが発生する場合があります。